今回は2020年(令和2年)の調剤報酬改定について、調剤後薬剤管理指導加算を確認していきます。
調剤後薬剤管理指導加算が新設|点数は30点
2020年(令和2年)の調剤報酬改定において、調剤後薬剤管理指導加算が新設となりましたね。(厚生労働省 中医協総-1 2.1.29)。
さらに公開された調剤報酬点数表ではその点数が30点であることが明記されました(別紙1-3 調剤報酬点数表)。
調剤後薬剤管理指導という名称からもわかる通り、投薬後における対人業務の評価による点数であることがわかります。
今後もこのような加算が増えていきそうな流れですね。
一応、短冊の段階で記載されている、要件に関わる内容が以下の通り。
[算定要件]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り●点を所定点数に加算する。
えーと、一文が長すぎませんかね(笑)。改行しようと思いましたけど、区切りが有りませんでした。。。
結構縛りがきつい印象ですね。
しかし、算定は現実的でないかと言われるとそうでもないかな〜、という印象。日頃からアンテナをはっておけば、算定できる患者さんはある程度いそうです。
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算定要件をまとめると
算定要件をまとめると以下のような感じですかね。
・新たにインスリン製剤又はスルホニルウレア剤が処方もしくは処方内容変更
・患者若しくはその家族等から求めがあった場合、処方医に了解
・保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意
・調剤後に電話等で服用状況、副作用の有無等を確認薬学的管理及び指導
・投薬日と同日にやるのは算定不可
・保険医療機関に文書等で情報提供
・1ヶ月に1回算定
あいや〜、なかなか厳しい。
ただ、例えばもともとインスリン使ってる人が単位数変えるだけでもよさそうな感じ。
電話等だから、当然対面でもOKなのかな。単位数変えた人が別の目的で後日来局したした際に状況聞いて医師に報告するとかでも良いのかな。。。言うほどハードルは高くないかも。
しかし、なぜインスリンとSU剤のみ。。。速攻型のグリニド系はどうなんでしょう。近年主力のDPP-4とか、SGLT2ではダメそうですね。GLP-1もダメかな。。。
現実的なのはやはりインスリンの単位数が変わった時や、SU剤が追加になった時などですかね。
ちなみにこの加算も文書提供はこれも必須。算定は月に1回限りと。
服薬情報提供料は同時算定不可
調剤報酬点数表では「この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。」という文言も併記されています。
まぁ当たり前かもしれませんが、似たような属性となる服薬情報等提供料は、今回の調剤後薬剤管理指導加算とは同時には算定できないとのこと。
服薬情報等提供料は医師の求めだった場合は、同じ30点となるので、正直どってで算定しようが点数は変わらんですね。。。患者からの求めとかだったら、服薬情報等提供料は20点となるので、まぁ今回の調剤後薬剤管理指導加算の方が良さそうですが。
正直、調剤後薬剤管理指導加算という大層な名前の割には、算定できる薬剤がすごく限定されていたので、少し残念な面も有りますが、薬剤師の価値を示す算定が増えたと前向きに捉えて、ガンガン算定していきたいですね。
ちなみに抗がん剤でこれと同じようなことをやった場合は、同じく今回新設の、特定薬剤管理指導加算2で100点がとれるようです。こっちも名前の割には対象範囲が狭い気がしますが、100点と聞くと結構評価されているという印象ですね。
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