たまにあるケースとして、一人の患者さんが同じ医療機関から1日2回処方箋を出してもらうパターンです。
このケースの場合の処方箋の受付回数や調剤基本料について確認していきます。
基本的には受付回数を1回とする
結論として、同一医療機関から同日に処方箋を2回受け付けても基本的には受付回数は1回とし、調剤基本料も1回分です。
こちらは、厚生労働省からの通知にて以下のように規定されています。
調剤基本料
(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
令和2年3月5日 保医発0305 第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」「別添3(調剤点数表)」
ただし、上記の通り例外がいくつかあります。
①歯科の処方箋の場合
②一連の診療行為に基づいてない場合
①はわかりやすいですね。同じ病院でも歯科と内科の処方箋を持ってきたような場合は受付回数が2回となり、それぞれ調剤基本料が算定できます。
②については詳しく見ていきたいと思います。
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一連の診療行為とは?
一連の診療行為とは、「疾病上関連がある場合に限らず、同一日に複数診療科を受診するというパターンになっている場合を含むもの」とされているようです(引用:保険調剤Q&A 令和2年版,じほう)。
上記の内容から考察すると、午前中に内科にかかって、午後に全く別の疾患で眼科にかかった場合でも一連の診療行為とみなされるようですね。
一方で、「別受付として認められるケースは、午前の処方箋受付後に患者の病態が急変し、夜に再度医療機関を受診して処方箋を持参した場合など」ともされています。
午前中に普段の継続薬を処方してもらって、午後に発熱して解熱剤を処方してもらった、などのパターンであれば受付回数を2回としても問題なさそうですね。
悩ましいケースとしては、午前中はインフルエンザとされなくて解熱剤だけ、午後に再受診したらインフルエンザ陽性だったのでイナビル処方、みたいなパターン。
病態が急変したとも言えなくないですが、一連の診療行為とみなされる気もしますが。。。自分はこのような場合はとりあえず受付1回にしとくのが安全かと思っています。
レセプトや調剤録、薬歴の記録の残し方は
同一医療機関からの同日の処方箋で受付回数を2回とするケースで理由が歯科処方箋以外の場合、レセプトの概要欄には理由を書いた方が安全でしょう。
自分の場合は「病態の急変により同日に同一医療機関に再度受診」といった内容を概要欄に記載するようにしています。
また、調剤録や薬歴にも同じような内容を記録として残すようにしています。
個人的な経験では、このような理由を記載しておくことで、返戻を受けたりすることは今の所はありません(まぁ書かなくても返戻は来ないかもですが…)。
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