服薬情報等提供料について電話の相談・問い合わせについてと、同意の取り方について確認していきます。
服薬情報等提供料は電話の相談・問い合わせで算定可能
服薬情報提供料ですが、電話の相談や電話の問い合わせでも算定は可能と解釈できます。
基本的に「服薬情報等提供料2」に関しては、厚生労働省の平成30年3月5日保医発0305第1号の通知を確認しても、文書での情報提供は求められていません(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について)。
また、株式会社じほうの定番書籍、保険調剤Q&A平成30年度版のQ145では以下の回答があります。
Q:服薬情報等提供料2のうち、患者や家族からの求めに応じて情報提供した場合、次回の処方箋受付時に算定することになっていますが、この「次回」とは、同一保険医療機関で交付された処方箋の受付時という意味でしょうか。それとも、別の保険医療機関で交付された処方箋の受付時も含まれるのでしょうか。
A:中略〜 ③患者・家族などからの求めに応じて、服薬中の医薬品に関する緊急安全性情報などの提供または服薬状況の確認・必要な指導を実施した場合に算定できます。
このうち、③のケースについては電話による情報提供・指導も可能としており、患者の状態確認の確実な実施の担保という観点から、算定要件では「当該患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定できる」とされています。〜以下、省略
アンダーライン部分の通りですね。
服薬情報等提供料2の「患者さんやその家族に情報提供する場合」は電話で実施した場合も算定できると解釈できます。
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服薬情報等提供料は電話の際どのように同意をとるか
電話で服薬情報等提供料を算定する際に少しネックとなるのが同意取得ですね。
厚生労働省の告示(平成30年厚生労働省告示第43号 診療報酬の算定方法の一部を改正する件)でも通知(前述)でもしつこいくらいに「患者の同意を得て」との記載があります。
15の5 服薬情報等提供料
2(※ 服薬情報等提供料2 を指す)については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成30年厚生労働省告示第43号
個人的には、あらかじめ薬局の掲示物にて算定する旨を提示した上で、次回来局時に簡単な説明の上、同意を得て算定という手法が良いかと思っています。
しかし、そもそも電話の時点で同意を取得しておく必要がある?ようにも読み取れるので難しいところです。
電話で相談を持ちかけられた時点で、「服薬情報等提供料というものがありまして、次回来局時算定させてもらってよろしいでしょうか。」という風に聞くのも、どうなのか。。。その場で電話切られてしまう気もしますが。
せっかく電話で問い合わせをしてこられているので、まずは疑問を解消してあげたい気が先行しますよね。では、回答が終わった時点で、次回お金がかかります!って話になったらそれはそれで怒る人もいそうだし。。。難しいですね。
一般の薬剤師さんのご意見は
このような疑問で参考になるのが、m3.comの薬剤師掲示板ですが、服薬情報等提供料の同意の取り方 、というテーマでも議論があります。
他の薬剤師の人たちも、やはり同意の取得部分は少しネックになっているようですね。
実際の議論の内容は転載しかねますが、結構具体的な同意取得方法などにも触れられているため、非常に参考になります。興味があれば是非見てみてください。
なお、m3.comの薬剤師掲示板は会員登録すると見ることがきます。登録は無料できます。
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