ジェネリック医薬品(後発品)から先発医薬品への変更と疑義照会についてまとめました。
ジェネリック(後発品)から先発品への変更は疑義照会が必要
近年はジェネリック医薬品(後発医薬品)を指定している処方箋も多く見るようになりました。
ジェネリック医薬品を指定で処方の場合、同じ成分の先発品は在庫があるというケースもあるでしょう。
しかし、この場合は残念ながら必ず医師への疑義照会をしないと調剤することができません。
医学的な意味がないとしてもこの場合は必ず疑義照会が必要となります。
ジェネリックから別のジェネリックへの変更は可能
ジェネリック指定での処方箋にて、先発品への変更は不可となりますが、他のメーカーのジェネリックへの変更は疑義照会をせずに変更して調剤することが可能です。
また、別のジェネリックへの変更の場合、含量規格の変更や、類似剤型への変更も可能です。ただし、この場合は、薬剤料が変更前より高くならないことが条件となります。高くなる場合は疑義照会が必要となります。
なお、変更不可のチェック欄にチェックがある場合は、ジェネリックから別のジェネリックへの変更も不可となるので注意が必要です。
一般名処方であれば先発医薬品での調剤も可能
処方箋の記載が、ジェネリックでなく一般名記載と判断できる場合は、先発医薬品での調剤が可能となります。
ただし、この場合は、レセプト用のコメントとして、先発医薬品で調剤した理由を記載する必要があります。
一般名処方の見分け方ですが、【般】と入っている処方は一般名処方です。手書きの場合や、病院・クリニックの処方箋発行ソフトによっては、この【般】が記載されないケースもあります。
その場合は、成分名での処方であり、特にメーカー名の記載がなければ一般名処方と判断して差し支えないでしょう。
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A. 勤務時間やシフトの不満
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実際の事例について
実際の事例を見ながら確認していきましょう。
Rp.1
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 3T 分3毎食後 5日分 |
上記のような処方では、日医工のジェネリックが指定で処方されているため、先発医薬品のロキソニン錠60mgに変更調剤する場合は、疑義照会が必要です。
一方、別のジェネリック医薬品であるロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ファイザー」などには変更が可能です。
薬価は日医工のものが7.8円、ファイザーのものが9.6円と、変更後の方が高くなりますが、同一含量・同一剤型の場合は、薬剤料が高くなったとしても疑義照会の必要はありません。
Rp.1
イブプロフェン錠100mg「タツミ」6T 分3毎食後 5日分 |
上記の場合も当然、先発への変更は疑義照会が必要となります。
イブプロフェンのジェネリックの200mgしか在庫がない場合は、疑義照会をせずに、1日量3Tで変更調剤は可能です。
Rp.1
【般】ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 3T 分3毎食後 5日分 |
上記の場合は、一般名処方であるため、先発医薬品のロキソニン錠での調剤が可能です。
もちろんジェネリックでの調剤も可能となります。
病院やクリニックの採用によって処方内容が決められているケースも
ジェネリック指定で処方されるケースですが、もちろん医師が薬学的な理由から優れたジェネリックを選択していたり、そのメーカーの薬が患者さんに合っているから、という場合もあります。
しかし、実際には病院やクリニックの採用薬だから、という理由で特定のジェネリックが指定されているケースも多くあります。
このような場合は、疑義照会をするのも少し馬鹿らしく感じますが、それでも法律的に守る必要がある部分なので薬剤師としては疑義照会を必ず行う必要があります。
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