薬局で投薬するときに必須となる薬袋の記載事項と法律の根拠についてまとめてみました。
薬袋に関する記載事項の法律|薬剤師法25条と薬剤師法施行規則14条
薬袋の記載事項の法律の根拠となるものは、薬剤師法第25条と薬剤師法施行規則第14条です。
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
出典:電子政府の総合窓口 e-Gov
上記の通り、薬袋に当たる「薬剤の容器又は被包」には、「患者さんの氏名」、「用法」、「用量」+「厚生労働省令で定める事項」を記載することが決まっています。
法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
出典:電子政府の総合窓口 e-Gov
施行規則14条の法では、「厚生労働省令で定める事項」の詳細が決められていますね。「調剤年月日」、「調剤した薬剤師の氏名」、「調剤した薬局等の名称及び所在地」です。
現在はレセコンでポチッと押せば調剤年月日や薬局の名称・所在地は最初から入っているかと思いますが、一応こんな感じで法律の根拠があるということです。
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D. 給与面の不満
薬袋に必要な記載事項をまとめると|薬剤師名などは必須
薬袋に必要名記載事項をまとめておきましょう。
②用法
③用量
④調剤年月日
⑤調剤した薬剤師の氏名
⑥調剤した薬局等の名称及び所在地
上記の6点が必須の記載事項となります。
注意点は⑤の「調剤した薬剤師の氏名」ですかね。
その他の点はレセコンから出力すると自動的に印字されるケースも多いかと思いますが、複数の薬剤師がいる薬局では、調剤した薬剤師名というのは個々で変わってくることも多いため、薬剤師名だけは印字していないという薬局も多いのではないでしょうか。
上記の通り、薬剤師名は法律上で記載が必須となっているので忘れずに必ず記載するようにしましょう。
なお、「調剤した薬剤師の氏名」の解釈についてですが、薬局によっては正確に言うと調剤した薬剤師ではなく、監査した薬剤師がそのまま投薬というケースも多くないでしょうか。
1人目の薬剤師が調剤をし、2人目の薬剤師が監査をしてそのまま投薬。なので、実際に患者さんに説明するのは「調剤をした薬剤師」ではなく、「監査をした薬剤師」となります。
この場合も薬袋の薬剤師名は1人目の「調剤した薬剤師名」にするべきか?個人的にはこれはその必要はなく、実際に患者さんに説明をした2人目の「監査をした薬剤師」で良いと思っています。
薬剤師法施行規則で言う「調剤した薬剤師」というのは広義の意味での「調剤」であると考えられ、監査をすることも広い意味では調剤の一環と捉えられます。この場合は狭い意味の調剤した薬剤師ではなく、患者さんに対して責任を持つ薬剤師という捉え方で良いのでは無いかと思っています。
今回あげたパターンでは2人目の「監査をした薬剤師」が患者さんに対して責任を持つため、調剤した薬剤師として自分の薬剤師名を薬袋に記載するので良いでしょう。
薬袋の薬剤師名や調剤年月日は薬剤師印でOK?
ところで薬袋に記載するべき薬剤師名や調剤年月日は薬剤師印(調剤印)の印鑑でも良いのでしょうか。
この点に関しては少し調べたところ明確に規定されたものはみつかりませんでした。
個人的な経験では、氏名と日付の入った調剤印を押して薬剤師名と調剤年月日の記載としている薬局が多いかと思います。
厳密に言うと押印は記載でないとも言えますが、薬剤師名と調剤年月日は把握できるため薬剤師印(調剤印)の押印で記載しているのと同じ意味合いになっていると解釈しています。
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