亜鉛を含有するプロマック(成分名:ポラプレジンク)の味覚障害への適応外使用について確認していきます。
プロマック(ポラプレジンク)は亜鉛を含有する製剤|亜鉛の含有量は
プロマック(成分名:ポラプレジンク)は亜鉛含有の胃潰瘍治療剤ですね。適応はあくまで「胃潰瘍」のみです(プロマックD錠75 添付文書)。
ただし、このプロマック、実際には適応外の味覚障害で使われることも多い。(というか最近はそっちの処方方のほうがみるかも。)
プロマックの亜鉛の含有量はインタビューフォームから読み取ることができます。
プロマック顆粒15%の製剤に関する項目にて、「1g中ポラプレジンク150㎎含有(1g中 亜鉛33.9mg含有)」という記載があります(プロマック インタビューフォーム)。
つまり、プロマック150mgに対して、亜鉛33.9mgを含むということですね。錠剤でいうと、2錠、つまり1日量で33.9mgの亜鉛が含まれることになります。
吸収とかのことを考えると、この量が味覚障害に対して十分な量なのか、正直判断しかねますが、東北大学病院の「NST 栄養ひろばより」という資料に少し記載があります(東北大学病院 NST 栄養ひろばより)。
「〜亜鉛が34mg含有されています。この投与量では味覚障害を伴う亜鉛欠乏症に対しては十分ではないとの話もありますので〜」
十分でないとの話もありますので・・・って、、まぁ論文とかでもないので、曖昧な表現でも文句は言えないですよね。
この辺に関しては時間がある時にまた調べてみたいと思います。
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プロマック(ポラプレジンク)の味覚障害への保険適応
プロマック(成分名:ポラプレジンク)の味覚障害への使用は前述の通り、適応外使用となりますが、保険適応が認められている一つです。
社保の支払基金のサイトにおいて、以下のような記載があります(社会保険診療報酬支払基金 審査情報提供事例(薬剤))。
原則として、「ポラプレジンク【内服薬】」を「味覚障害」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
また、平成23年9月28日の保医発0928第1号の厚生労働省通知(医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて)において、ポラプレジンクの味覚障害の使用が認められる旨が記載されています。
こちらに関しては、岐阜県薬剤師会の資料が分かりやすくまとまっています(岐阜県薬剤師会 医薬品の適応外使用が認められる事例)。
このような点から、プロマックの味覚障害への使用は効能効果の適応外ですが、保険適応となります。
プロマック(ポラプレジンク)の味覚障害使用はレセプトコメントは必要か
適応外使用の際にレセプトコメントの必要性ですが、この点は必須かどうか分かりませんでした。
個人的な経験を言えば、正直コメントがなくてもレセプトは通っています。
個別指導はプロマックの適応外使用が当たった経験はありませんが、最悪薬歴でわかれば説明はできる気がします。
この点は都道府県とかで違いがあるかもしれませんので、詳しい人に当たってみてください。すみません。
プロマック(ポラプレジンク)の味覚障害使用時の用量は
通常はプロマックは1日150mg。
適応外の時の用量は、、、詳しいことは軽く調べた限りは判断できませんでした。
J-stageの文献であったのが、75mg、150mg、300mgで使用しているもの。これで150mgと300mgにてプレセボに比較し有効性を確認とのこと(味覚障害患者に対するポラプレジンクの有効性)。
個人的によく見るのは、通常の量である150mg/日。これで効果があったという人も結構いる。
もし300mgで来たら疑義照会するべきか迷うところだが、個人的には一回しておいても良いかと思う。
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