処方箋の使用期限において、法的な根拠、期間の延長などのついてまとめてみました。
処方箋の使用期限
処方箋の使用期限(使用期間)は処方箋の交付の日を含めて、4日以内というのは薬局のスタッフならみなさん周知の事実かと思います。期限が別途明記されていてれば、その期限に従うことになります。
患者さんの中にはやっぱり、知らない人結構いますね。期限切れてるものを持ってくる人。。。
割と多いのが木曜にもらった処方箋を当時と翌日の金曜日に持ってこないで、土日が薬局休みで、週明け月曜日持ってきて期限切れ。もしくは金曜の処方箋が翌週月曜祝日で火曜持ってきて期限切れ。あるあるですね。
そして、ご立腹される患者さんも中にはいらっしゃる。理由はなんだとか、根拠を示せとか。。。
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処方箋使用期間の法的根拠は保険医療機関及び保険医療養担当規則
処方箋の使用期限を定めた法的根拠として、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」が挙げられます。第二十条の三「処方せんの交付」において、「イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。」と定められています。
保険医療機関及び保険医療養担当規則は健康保険法に関わる規則なので、患者さんには「健康保険法で定められています。」と平たく言うのが良さそうですね。まぁそれで納得するかというと疑問ですが。。。いずれにしてもきちんと法的な根拠はあるわけです。
処方箋の期限延長はNGと考えておく
ところで、処方箋期限が切れている場合の対応ですが、現状は結構、安易に期限延長を医療期間に依頼しているケースも多くないでしょうか。
期限延長に応じてくれる医療機関も多く、東京都に関しては特にレセプトで問題なるようなことも今のところはありません。今のところは。。。
ただし、期限延長にに関しては基本的には不可というのが原則的な考えのようであり、今のところは取り締まりが厳しくないだけで、取り締まろうと思えばいつでもNGにできる、という状態であると解釈した方が良さそうです。そのうちレセプトで通らなくなる日がくるのかもしれないですね。
定番のサイト、管理薬剤師.comさんによれば、根拠資料が群馬県 Drug Information no.144 2013.5 において、疑義照会で有効期限を修正することは認められていない、とのこと。
群馬県は結構、保険関係が厳しいイメージですね。
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