基礎的医薬品は変更調剤ができる?リンデロンの例と2021年の主な具体例

03 法規・ルール

処方箋が来てジェネリックか先発なのか調べようと思ったら、どっちの区分も掲載されていないケースがたまにありますよね。

局方品というケースもありますが、中には基礎的医薬品であるケース(リンデロンVGなど)もあります。

平成28年度薬価改定から導入された薬価維持の制度である基礎的医薬品について、変更調剤の可否などについて確認していきます。

基礎的医薬品とは

基礎的医薬品を自分なりの解釈の言葉で言うと、古いけど有用な薬が薬価が下がりすぎないように維持するような制度ですね。

日本ジェネリック製薬協会から引用するようと以下のようになっています。

基礎的医薬品は、平成28年度薬価制度改革から試行的に導入された制度で、保険医療上の必要性が高く、医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品であって、継続的な市場への安定供給を確保する必要があることから薬価上の措置が行われた医薬品群です。(出典:日本ジェネリック製薬協会 基礎的医薬品

つまり製薬会社側にとってありがたい(はず?)の制度となります。

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一年目で辞めてしまった薬剤師にアンケートを実施した結果、退職理由で最も多かったものはどれ?

A. 勤務時間やシフトの不満
B. 業務内容の不満
C. 人間関係の不満
D. 給与面の不満

基礎的医薬品は変更調剤ができる|リンデロンVGの例

この基礎的医薬品は、従来の先発⇄後発の変更調剤が可能です。

その根拠として、平成30年5月25日の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」があります。

【後発医薬品への変更調剤】
問1処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品へ の変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。
(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発 医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」 (平成 24 年3月5日付保医発 0305 第 12 号)に引き続き留意すること。

上記の通り、変更調剤に関しては、以前の先発・後発の概念が生きているということになりますね。(ただし、どれが先発で、どれが後発だったのか、調べるのにやや苦労する気が…。)

リンデロンVG軟膏を例に挙げると、2020年時点では以下のような候補となります。

薬剤名 旧区分 薬価
リンデロン-VG軟膏 先発 27.7
ルリクールVG軟膏 ジェネリック 25.9
デキサンVG軟膏 ジェネリック 27.7
デルモゾールG軟膏 ジェネリック 27.7
ベトノバールG軟膏 ジェネリック 27.7

なぜかルリクールだけちょっと薬価が安いですが、、、まぁそこは深く突っ込まないでおきましょう。

前述のルール通り、リンデロンVG軟膏の処方であれば、デルモベートやらベトノバールやら従来のジェネリックに該当するものには変更調剤が可能ということですね。

逆にデルモゾールG軟膏の処方をリンデロンVG軟膏に変更すのは不可と。

そして、ベトノバールG軟膏からデルモゾールG軟膏への変更は…「基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの」に該当するので、変更可かな…この点は間違ってたらすみません、でもたぶん大丈夫と読める。

ちなみに同じリンデロンでもリンデロンV軟膏は、従来通り先発とジェネリックの区分が残っています。

基礎的医薬品の2020の主な具体例

リンデロンVG以外にも2020年時点で基礎的医薬品に該当するものを確認しましょう。

参照は厚生労働省の「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」です。

旧先発 旧ジェネリック
チラーヂンS錠 レボチロキシンNa錠
ケフラールカプセル、細粒 セファクロルカプセル、細粒
メイアクトMS錠、細粒 セフジトレンピボキシル錠、細粒
ゲンタシン軟膏 ゲンタマイシン軟膏

すみません、自分が使いそうなものを恣意的にあげたら、抗生剤ばっかりになってしまいました。

まぁ抗生剤の場合は、基礎的医薬品が多いと知っておくのも悪くなりですね。

特にメイアクトなんかはみなさん関わる機会も多いのではないでしょうか。ちなみにフロモックスは従来通り先発とジェネリックの区分が残ってます。

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D. 特に問題になることはなかった

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