低血糖の対処としてブドウ糖が処方されるケースがありますが、このレセプト対応について確認していきたいと思います。
ブドウ糖が処方されるケース
糖尿病治療薬を使っている患者さんで、低血糖の対処用にブドウ糖を欲しがる患者さんがいたり、医師主導で患者さんにブドウ糖を渡すよう依頼があるケースもある。
昔はメーカーからブドウ糖を無料でもらえたりしたが、近年はもうそれもほとんどなくなっており、薬価収載されているブドウ糖を分包して渡すのが一般的になっている。
そして、たまにブドウ糖が糖尿病治療薬と一緒に処方される処方箋を見かける。
このブドウ糖、果たしてレセプトはどうするのが正解なのか。
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ブドウ糖の適応
糖尿病治療薬と一緒にブドウ糖を処方される場合、まず低血糖の対処用と考えて間違い無いだろう。
そこでブドウ糖の効能効果を確認。
(経口)
・経口的栄養補給
・ブドウ糖負荷試験(注射)
・脱水症特に水欠乏時の水補給,薬物・毒物中毒,肝疾患
・循環虚脱,低血糖時の糖質補給,高カリウム血症,心疾患(GIK療法),その他非経口的に水・エネルギー補給を必要とする場合
・注射剤の溶解希釈剤ブドウ糖「日医工」 添付文書
お、「低血糖時の糖質補給」とありますね。
しかし、よく見ると、「注射」だけなんですよね。経口でこそ、患者さんがいつでも使えるのに。。。なぜ?
まぁ理由はともかく、経口の場合は「低血糖時の糖質補給」は適応となっていません。
ブドウ糖は薬剤料だけ請求するのが正解
ブドウ糖は薬剤料だけ請求する、おそらくこれが正解です。今の所、これで返戻の経験はなし。
前の記事で書いた、検査薬の処方せんと同じ対処法ですね。
管理薬剤師.comさんでもブドウ糖のレセプトに関して同じ結論が書かれているので、多分正解だと思う。
しかし、薬剤料以外の請求を避けたほうが良い理由は、前述のように適応が無いからなのか、それとも検査薬とかと同じ扱いだからなのか、その辺りは自分の中でもはっきり整理できていません。すみません。
調剤料とかも請求したら通ったという話も聞いたことがありますが、個人的にはあまりおすすめできないですね。たまたま見逃されたとか、今後は通らなくなる可能性とかも十分あると思うので。
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