注射針だけの処方箋は不可|根拠と対処法

02 事務・調剤報酬・レセプト

たまに見かける注射針のみの処方箋、残念ながらレセプトが通りません。

その根拠と対処法についてまとめてみました。

注射針のみの処方は認められていない|根拠は厚労省の通知

たまにある以下のような処方。

Rp.1
ナノパスニードルⅡ 34G   70本以下余白

これは注射針のみの処方であり、レセプトが通りません。

この点は厚生労働省の通知にて明記されています。

平成30年3月5日保医発0305第1号の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表)」の第5節 処方箋料(9)にて以下の記載があります。

(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。

また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。

上記の点が、注射針のみの処方は不可という根拠になります。

注射針と内服薬の処方がある場合は

前述の厚生労働省の通知では、「注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。」とありますが、では、内服薬が一緒に処方されている場合はどうでしょうか。

注射針のみの処方箋ではなくなります。

例えば以下のような感じですね。

Rp.1
ジャヌビア錠50mg    1錠
分1 朝食後       30日分Rp.2
ナノパスニードルⅡ 34G  70本

以下余白

上記の処方の背景は、普段注射を使っているが、余りがある。でも針はなくなりそうなので出してもらった。他に内服でジャヌビアを普段から使っている。

結構ありそうな例ですね。

注射針だけの処方じゃないので、いけるかも、、、と思いますが、これもダメみたいですね。

こちらは株式会社じほう発行の「保険調剤Q&A 平成30年度版」のQ71に載っています。

「注射器や注射針の投与にあたっては、注射薬と一緒でなければ認められないものであると理解するべきでしょう。」との見解があり、内服と一緒の処方されていても、注射薬がなければ、それは針だけという扱いになるようですね。

つまり、注射針の処方には、必ずヒューマログなり、トレシーバなり、ランタスなり、何らかの注射薬の処方が必須ということです。

注射針だけの処方箋の対処法は

注射針だけの(注射薬の処方がない)処方箋が来た場合の対処法ですが、これはもう疑義照会で追加してもらうしかないですね。

医師には注射薬がない針だけの処方はレセプトが通らない旨を説明し、使用中の注射に関して最小本数の処方を追加してもらう、場合によっては針を少し多めに変更してもらうなどの提案をしても良いかもしれません。

患者さんにもその旨説明して、患者さん側にも注射とセットで出してもらうことを意識付けておくと、同じ患者さんでは針だけの処方されることを防げるかもなので、面倒でも詳しく説明すると良いですね。

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