特定薬剤管理指導加算2が新設|内容と算定要件、点数、算定事例など|2020年(令和2年)の調剤報酬改定

02 事務・調剤報酬・レセプト

2020年(令和2年)の調剤報酬改定について、今回は特定薬剤管理指導加算2(ハイリスク加算2)を確認していきます。

特定薬剤管理指導加算2(ハイリスク加算2)の内容と点数、算定要件と施設基準

2020年(令和2年)の調剤報酬改定の新設項目で追加になったものとして、特定薬剤管理指導加算2も挙げられます。(厚生労働省 中医協総-1 2.1.29)。

調剤報酬点数表で明記された点数は100点となっています(別紙1-3 調剤報酬点数表)。

従来の特定薬剤管理指導加算(ハイリスク加算)は10点でしたので、なかなか太っ腹。

しかし内容をみるとまぁ100点とっても割に合うかという印象ですかね。

短冊に記載されている要件は以下の通り。

[対象患者]
保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。[算定要件]
(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り●点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

点数のところは、前述の通り、100点となりました。

薬剤師としてやることは、服薬情報等提供や、今回同じく新設された吸入薬指導加算と近いですね。ただし、医療機関で「抗悪性腫瘍剤を注射された患者」というのが少しハードル挙げてますかね。その上で「調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し」なので、抗がん剤の注射をうけて、さらに抗がん剤が処方されている患者さんという解釈になるでしょうか。

そして、この特定薬剤管理指導加算2の場合、施設基準も満たす必要が有ります。

[施設基準]
特定薬剤管理指導加算2に規定する施設基準
(1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーシ ョン等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。

(1)はまぁ時間が解決しますね。

(2)、(3)は抗がん剤を取り扱う薬局ならある程度揃っているケースが多いですかね。

(4)に関しても、1名だけで良いので、そこまで難しい印象ではないですね。

正直、施設基準に関してはそこまでハードルが高いというわけではなさそうです。

❕付録1:薬剤師クイズ 〜新人薬剤師の退職理由〜❕

一年目で辞めてしまった薬剤師にアンケートを実施した結果、退職理由で最も多かったものはどれ?

A. 勤務時間やシフトの不満
B. 業務内容の不満
C. 人間関係の不満
D. 給与面の不満

特定薬剤管理指導加算2(ハイリスク加算2)の算定要件と施設基準のまとめ

特定薬剤管理指導加算2の算定要件と施設基準をまとめると以下の通り。

[算定要件]
◻︎ 保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者
◻︎ 治療内容等を文書により確認
◻︎ 必要な薬学的管理及び指導
◻︎ 当該患者の同意
◻︎ 調剤後の抗悪性腫瘍剤について服用状況、副作用の有無等について確認
◻︎ 当該保険医療機関に情報提供
◻︎ 月1回
◻︎ レジメンであらかじめ必要な情報を把握[施設基準]
◻︎ 勤務経験5年以上の薬剤師がいる
◻︎ パーテーシ ョン等でプライバシー配慮
◻︎ 麻薬小売業者の免許
◻︎ 抗悪性腫瘍剤の研修会に年1回以上参加している薬剤師がいる

上記のような感じですかね。

やはりハードルとなるは、対象患者さんが結構限定されている点。

医療機関で注射を打ってかつ抗がん剤を調剤する患者さんということですかね。

この「注射された患者」というのは、1回受ければいいのが、それもと算定の都度受ける必要があるのか、その辺もまだよくわからないですね。

あと、治療内容等の文書というのはお薬手帳のシールでも良いのか否か。

ちなみに抗がん剤の研修会は経過措置期間が設けられる模様。

服薬情報等提供とは同時算定不可。あとは、明記されていませんが、従来の特定薬剤管理指導加算(ハイリスク加算)とも同時算定は不可な気がします。

特定薬剤管理指導加算2(ハイリスク加算2)の算定事例は?

正直、大きい病院の患者さんが来ない薬局では、対象患者さんは多くないかもですね。

病院の門前の薬局が取るべき加算な気がします。

ケモを実施中の患者さんで、内服でも抗がん剤が処方されたケースと考えられるので、注射剤打った後に、内服でも抗がん剤を継続するという場合ですかね。

❕付録2:薬剤師クイズ 〜辞めた後の問題〜❕

一年目で辞めてしまった薬剤師へのアンケートで、「退職後に問題になったこと」で最も多かった回答はどれ?

A. 転職先で経験や技術が不足していると感じた
B. 給料が下がった
C. その後も転職を繰り返すようになった
D. 特に問題になることはなかった

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