今回は外来服薬支援料について、一包化から抜くときも算定できるかという点を確認していきます。
外来服薬支援料は一包化から抜くときは算定できるか
結論として、算定しない方が良いと思われます。
理由として、令和2年3月5日保医発0305第1号の通知(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について)の「別添3(調剤点数表)」の区分 14 の2では、以下のように規定しています。
あくまで「一包化や服薬カレンダー等の活用」であり、一包化から除く行為は明記されていません。
ただ、一包化から抜くことで、「日々の服薬管理が容易になる」ことに繋がるという解釈もできなくないような気も。
しかし、該当の通知を読み進めても一包化から抜く作業を想定しているような内容は記載がなく、「薬剤の一包化による服薬支援は〜」など一包化をする行為を具体的に想定していることが窺えます。
このような点から、はっきりと算定できないと言い切れないものの、算定を避ける方が無難と言えます。
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外来服薬支援料以外で算定できるものは
状況によっては服薬情報等提供料を算定できると思います。
服薬情報等提供料2は、患者さんの「服薬状況」や「継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報」などを医療機関に提供することで算定できるので、一包化から抜く行為も技術工夫の調剤情報との一つとして、服薬指導の内容と共に報告すれば算定は可能と考えられます。
以下、通知の「別添3(調剤点数表)」の区分 15 の5より抜粋です。
ア 省略
イ 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する(4)のアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。(4) 保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。
ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
ウ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
まぁ服薬情報等提供料2はたかだか20点なので、割に合うかと言われるとアレですが。
何も実績が残らないよりは、必要な情報として報告を上げとくのも悪くないと思います。
一包化から抜くときの算定可否|他の根拠は
日本薬剤師会編集のじほうから出版されている「保険調剤Q&A」(令和2年版)のQ163にも記載がありました。
結論としては「算定できないものと考えます」とのこと。理由の詳細は実際の本を見てもらえばと思いますが、やはり通知の内容から認められないと解釈できるというようなことです。
ただし、こちらも算定できないと断定はしていません。
実際の現場の意見なども気になる場合は、m3.comの薬剤師掲示板とかで、似たような話題がないか見てみたり、実際に経験がある他の薬剤師さんの意見とかも聞いてみても良いかもですね。(薬剤師掲示板は会員登録は必要ですが無料で使えます)
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