薬局で領収書と明細書を患者さんに渡すのは義務?

03 法規・ルール

薬局で投薬すると、領収書やら明細書やら渡すものが多く出てきますが、これらを要らないという患者さんも少なくありません。

そもそも領収書や明細書を渡す法的根拠は何でしょうか。

ということで、領収書やら明細書について掘り下げていきます。

領収書と明細書の交付は薬担規則に明記

保険薬局において領収書と明細書の交付は義務と言えます。

その法的根拠として、省令の「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」にて以下のように定められています。

第四条の二 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
引用:e-GOV法令検索

上記の通り、領収書と明細書はともに「無償」で行う必要があります。

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A. 勤務時間やシフトの不満
B. 業務内容の不満
C. 人間関係の不満
D. 給与面の不満

健康保険と公費で患者負担がない場合でも明細書が義務化

では、健康保険+公費の患者さんで自己負担がないパターンはどうでしょうか。

こちらも現在は義務となっております。

第四条の二の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険薬局は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第四条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
2 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
引用:e-GOV法令検索

このパターン、実は2018年までは義務じゃなかったのですが、平成30年の改定で義務となりました。

健康保険を使っているケースは自己負担があってもなくても基本は領収書・明細書は必須と覚えといた方が良さそうですね。

薬局で患者さんから領収書や明細書を要らないと言われた場合は?

保険薬局において、患者さんから領収書や明細書を要らないと言われても基本的に渡すべきと考えられます。

その理由として、前述のように、領収書や明細書は「〜交付しなければならない」という省令の記載であるため、交付は義務と捉えることができます。

もし、要らないと言われても、交付することが義務であることを説明するべきだと思われます。

まぁ、それでも要らないと言われたらね、もうね。

 

結論としては、要らないと言われても一度は渡す説明をするべき。

昔から要らなと言っている患者さんに突然説明するのは難しいですけどね。

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A. 転職先で経験や技術が不足していると感じた
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