減数調剤の処方箋の内容と算定できる加算などについて

03 法規・ルール

2018年より導入された減数調剤の制度ですが、まだ浸透しきっているとは言い難い状況であり、減数調剤の処方箋が突然来るとビックリしますよね。

今回は減数調剤について確認しておきます。

減数調剤の法的な根拠|処方箋の記載内容

減数調剤については2018年以降の通知に記載されています。

出典:令和2年3月5日 保医発0305第1号 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 「別添3(調剤点数表)

4 処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤(薬剤服用歴の記録又は調剤録及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。)を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。

上記の通り、減数調剤を行う場合は、薬局側で以下の点が必須になりますね。

減数調剤の処方箋の記載内容は

処方箋の記載内容は、処方箋の備考欄に

「残薬分を差し引いた減数調剤を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示」

があれば良いと読み取れます。

ただし、この点に関しては、例えば「減数調剤」だけの記載とかもありえますよね。この場合は、減数調剤をしても良いものか。

個人的にはこのような不備があるような記載の場合は、一応避けておいたほうば無難と思っています。

疑義照会するとただの残薬調整になりますが、まだあまり浸透していない制度なので安全第一ですね。

減数調剤の薬局側の対応

減数調剤を行った場合、薬局側は以下の対応が求められます。

①患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促す
②患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供

①の方は実際に患者さんに説明することはもちろん、薬歴への記載、できればお薬手帳にも記載しておくと良いですね。

②はトレーシングレポートを使って報告すれば記録も残るので良いですね。もちろん薬歴にも記載するのが良いでしょう。

減数調剤で算定できる加算は?

減数調剤そのものの加点や算定はありませんが、服薬情報提供料1が算定可能です。

こちらの資料のわかりやすくなっています。→株式会社ユナイテッドサーブ:平成30年度診療報酬改定について(調剤報酬)

処方箋に残薬に係る状況を情報提供するよう指示があるため、医療機関からの求めがあるとみなせますね。

そのため、薬局から文書等で情報提供を行えば服薬情報提供料1の方が算定できます。

ただし、月1回に限り、かかりつけや在宅を取っている人は取れない点に注意しましょう。

 

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