疑義照会の記録と書き方

03 法規・ルール

疑義照会の記録と書き方についてまとめてみました。

疑義照会の内容は処方箋、調剤録、薬歴に

疑義照会は薬剤師法第24条に明記されている疑わしい点を確かめる行為であり、薬剤師の義務となりますが、これの記録に関しても定められており、処方箋、調剤録、薬歴に疑義の記録を残す必要があります。

❕付録1:薬剤師クイズ 〜新人薬剤師の退職理由〜❕

一年目で辞めてしまった薬剤師にアンケートを実施した結果、退職理由で最も多かったものはどれ?

A. 勤務時間やシフトの不満
B. 業務内容の不満
C. 人間関係の不満
D. 給与面の不満

疑義照会の記録の書き方

疑義照会の記録の書き方として、一般的な項目は以下のような内容です。

①日時
②照会の内容
③照会の手段
④対応医師名
⑤医師からの回答
⑥照会した薬剤師名

疑義照会の処方箋の記載は備考欄が基本

疑義照会の記録について、処方箋に記載する場合は備考欄へ記載するのが一般的です。

健康保険法での記載では、「備考」欄又は「処方」欄とされており、処方欄にも記載が可能となりますが、処方欄に記載すると医師による記載との区別がつきにくくなる懸念もあるため、備考欄が良いとされています(保険調剤Q&A 平成30年版)。

❕付録2:薬剤師クイズ 〜辞めた後の問題〜❕

一年目で辞めてしまった薬剤師へのアンケートで、「退職後に問題になったこと」で最も多かった回答はどれ?

A. 転職先で経験や技術が不足していると感じた
B. 給料が下がった
C. その後も転職を繰り返すようになった
D. 特に問題になることはなかった

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