疑義照会の記録と書き方

03 法規・ルール

疑義照会の記録と書き方についてまとめてみました。

疑義照会の内容は処方箋、調剤録、薬歴に

疑義照会は薬剤師法第24条に明記されている疑わしい点を確かめる行為であり、薬剤師の義務となりますが、これの記録に関しても定められており、処方箋、調剤録、薬歴に疑義の記録を残す必要があります。

疑義照会の記録の書き方

疑義照会の記録の書き方として、一般的な項目は以下のような内容です。

①日時
②照会の内容
③照会の手段
④対応医師名
⑤医師からの回答
⑥照会した薬剤師名

疑義照会の処方箋の記載は備考欄が基本

疑義照会の記録について、処方箋に記載する場合は備考欄へ記載するのが一般的です。

健康保険法での記載では、「備考」欄又は「処方」欄とされており、処方欄にも記載が可能となりますが、処方欄に記載すると医師による記載との区別がつきにくくなる懸念もあるため、備考欄が良いとされています(保険調剤Q&A 平成30年版)。

より詳しい情報はポータルサイトでも

今回の記事のような、薬剤師の専門情報はネット検索でもなかなか見つからなかったりします。

より詳しくまとまった情報は、薬剤師のポータルサイトを活用するのも選択肢です。

無料で使える大手の薬剤師ポータルサイトだとm3.com日経DIの2種類が有名どころですね。

m3.comは業界ニュースの他にも、薬剤師掲示板の機能があり、通常のネット検索では見つからないような情報、他の薬剤師の考えなども知ることができます。

閲覧だけでも勉強になりますが、もちろん自分で質問をして回答をもらうこともできます。

m3例

上記はm3.comの薬剤師掲示板の一例です。

日経DIも業界ニュースが読みやすい形で配信されています。こちらは薬剤師掲示板の機能はありませんが、処方薬辞典など使いやすいコンテンツがあります。

ちなみに登録完了までは、1〜2分かかるので、正直少し面倒くさいです。勤務先とかも入力する必要があるので。

しかし、今やらないと後ではもっとやる気にならないので、メリットを感じる場合は今、登録しても良いでしょう。

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勤務先情報を登録しますが、勤務先に電話とかがかかってきたり、本人確認が来ることはないでその点は安心してください。

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