薬局における在宅業務の流れをまとめてみましたのでご参考まで
薬局の在宅業務の流れ
薬局における在宅業務の流れは、対象の患者さんが介護保険認定を受けているかどうかで少し変わってきます。
介護保険認定患者の場合
薬局の届け出→みなしとなっており原則必要なし
↓
医師からの処方、訪問指示
↓
薬学的管理指導計画書の作成
↓
患者宅訪問
↓
患者さんとの契約(初回のみ)
↓
居宅療養管理指導
↓
居宅療養管理指導記録の作成、医師・ケアマネ等への報告
↓
薬歴の作成
介護保険認定患者さんの場合は、在宅の投薬を行うにあたって、契約が必要になる点が必要です。また、契約時にはサービス提供に係る重要事項等説明書の提出も必要です。介護保険患者さんの場合は在宅を始めるにあたり、厚生局等への届出は原則必要ありません。訪問後は医師以外にもケアマネ等と必要に応じて情報共有が必要になります。
介護保険認定患者でない場合
薬局の届け出→厚生局に在宅患者訪問薬剤管理指導に係わる届出書
↓
医師からの処方、訪問指示
↓
薬学的管理指導計画書の作成
↓
患者宅訪問
↓
在宅訪問薬剤管理指導
↓
訪問薬剤管理指導記録の作成、医師への報告
↓
薬歴の作成
介護保険認定患者さんでない場合はまず、在宅を始めるにあたり在宅患者訪問薬剤管理指導に係わる届出書を厚生局に提出する必要があります。患者さん個人との契約は必要ありません。
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A. 勤務時間やシフトの不満
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D. 給与面の不満
算定する点数は
算定する点数は在宅専用となります。介護認定を受けている場合は、介護保険の点数の方を優先して算定することになります。
介護保険認定患者の場合
介護保険認定患者の場合は、介護保険の方が優先されます。
- 居宅療養管理指導費
単一建物居住者1人に対して行う場合:507単位
単一建物居住者2~9人に対して行う場合:376単位
単一建物居住者10人以上に対して行う場合:344単位
こちらを算定する場合は、調剤報酬の薬学管理料は算定できないため、注意しましょう。
その他に、調剤料の加算として在宅患者調剤加算を算定することができます。
- 在宅患者調剤加算
処方箋受付1回につき 15 点
在宅患者調剤加算の注意点として、施設基準が設けられており、直近1年間に10回以上の在宅の実績や、麻薬小売業者の免許が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_03.pdf
介護保険認定患者でない場合
介護保険認定を受けていない患者さんの場合は、薬学管理料として、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定します。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
① 単一建物診療患者が1人 650 点
② 単一建物診療患者が2~9人 320 点
③ ①②以外 290 点
患者1人につき月4回まで、 がん末期患者等は、 週2回かつ月8回まで
薬剤師1人につき週40回まで
調剤料の加算として在宅患者調剤加算を算定することができます。
- 在宅患者調剤加算
処方箋受付1回につき 15 点
在宅患者調剤加算の注意点として、施設基準が設けられており、直近1年間に10回以上の在宅の実績や、麻薬小売業者の免許が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/shidou_kansa_03.pdf
必要な届出や契約書、報告書
在宅で日常の調剤業務に加えて必要となる書類は以下の通りです。
介護保険認定患者の場合
薬学的管理指導計画書→保存
居宅療養管理指導契約書→保存、患者さんへ
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書→保存、患者さんへ
訪問薬剤管理指導記録→保存、必要に応じて医師への報告書と兼用
徳島薬剤師会の様式などが参考になります。
介護保険認定患者でない場合
在宅患者訪問薬剤管理指導の届出→厚生局へ
薬学的管理指導計画書→保存
訪問薬剤管理指導記録→保存、必要に応じて医師、ケアマネへの報告書と兼用
在宅患者訪問薬剤管理指導の届出は厚生局のサイトに様式があります。
それ以外は同様、徳島薬剤師会の様式などが参考になります。
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