かかりつけ薬剤師指導料について、実際にとってみて注意する点と同時に算定できないものをまとめてみました。
服薬情報等提供料はかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できない
割と注意が必要だと思ったものが、服薬情報等提供料は、かかりつけ薬剤師指導料と一緒に算定することができません。
かかりつけ薬剤師が当たり前にやる業務の範囲内という解釈でしょうか?同時には算定できないことが明記されています。
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
また、当たり前ですが、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除く。)とも同時に算定できないことも明記されています。
その他、外来服薬支援料、服用薬剤調整支援料、重複投薬・相互作用等防止加算、乳幼児服薬指導加算、麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算などはかかりつけ薬剤師指導料と同時に算定できるようです。
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かかりつけ薬剤師指導料|同意取得は複数回来局の患者、薬歴に記載を
続いてかかりつけ薬剤師指導料を算定する際の注意点ですが、まず同意取得は複数回来局している患者に対して行う必要があります。新患さんに対してやたらめったらは取れないということですね。かかりつけの実績を増やそうと思って家族や知り合いに処方箋をもって来局してもらう、などは有りえるシチュエーションですが、この場合も同意取得のは2回目来局以降となるので注意が必要です。
また、同意を得ても実際に算定できるのはその次の来局時です。したがって、かかりつけ薬剤師指導料を算定するには普通に考えると最短でも3回目の来局時(1回目何もできない、2回目同意取得、3回目初めて算定)からということになります。
また、かかりつけの同意を取得した際にはその旨を薬歴に書く必要があります。これも案外忘れそう。同意を取得したらからず薬歴に記載しましょう。
[算定要件]
① 患者が選択した保険薬剤師が患者の同意を得た上で、同意を得た後の次の来 局時以降に算定できる。
② 同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行うこととし、当該患者 の署名付きの同意書を作成した上で保管し、その旨を薬剤服用歴に記載する。
③ 患者1人に対して、1人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師指導料を算定で きる。かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が指導等を行った場合は当該指導料を算定できない(要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料は算定できる。)。
④ 手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記 載する。
⑤ 担当患者に対して以下の業務を実施すること。
ア 薬剤服用歴管理指導料に係る業務
イ 患者が受診している全ての保険医療機関、服用薬等の情報を把握
ウ 担当患者から24時間相談に応じる体制をとり、患者に開局時間外の連絡先 を伝え、勤務表を交付(やむを得ない場合は当該薬局の別の薬剤師でも可)
エ 調剤後も患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応 じて処方提案
オ 必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を実施
同意書にはかかりつけを必要と判断した理由も
次は注意点というよりは少し考えさせられる点です。
かかりつけ薬剤師の同意書を得るに当たって、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由を明記する必要があります。これについて少し苦労される薬剤師もおおのではないでしょうか。
この理由は当然患者個々によって変わってくるため、同じテンプレートの使い回しはなかなか難しいのではないでしょうか。(実際にはテンプレートを使い回している大手チェーンとかもありそうですが。。。)
とはいえ、患者さんが来局して、すぐに理由を考え書類を準備するというのもなかなか慌しいものがあります。
現実的な方法としてはあらかじめかかりつけ薬剤師指導料を算定するのに適切な患者さんの候補をあげておき、理由なども考えてあらかじめ書類を作成した上で来局を待つ、というのが妥当でしょうか。逆にそこまで必要ない患者さんならかかりつけになる必要もないのかもしれませんし。
(2)算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする薬剤師本人が次に掲げる全ての事項 を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師 に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。また、かかりつけ薬剤師に関する情 報を文書により提供する。必要な記入を行った同意書は、当該保険薬局において保管し、 当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。
ア かかりつけ薬剤師の業務内容
イ かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
ウ かかりつけ薬剤師指導料の費用
エ 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由
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