生活保護者(生保:公費12)の調剤の流れ

02 事務・調剤報酬・レセプト

生活保護者(公費12)の調剤の流れをまとめてみました。

患者が調剤券を持っている場合

生活保護者の患者さんが調剤券を持ってきている場合は話が早いです。

調剤券に書かれている受給者番号を処方箋の受給者番号を照らし合わせて、そのまま調剤。原則負担なしで投薬で終わり。

ちなみに調剤券は薬局名が違ってたり、空白だったら使えないので注意。

なお、個人的な感想ですが、調剤券を持ってくるような患者さんはほぼいない。なので実際おい多いのは次の調剤券をもってないパターン

患者が調剤券を持ってない場合

ほとんどはこのパターンでしょう。

とはいえ、来局が2回目以降の患者さんはそんなに問題ないなることはない。

生保になってから初めて来局する患者さんについての手順が重要。

この場合は、まず本当に生活保護者であるか(公費12の対象であるか)を確認する必要がある。(とはいえ、処方箋に12の公費が書かれている時点で病院・クリニック側が確認しているので不正はほとんどないと考えられるが。)

しっかりしている患者さんだと診療依頼書なるものを持っていることがある。これがあれば生活保護者ということが証明されるので安心して調剤。ただしこの場合もあとで調剤券の請求は必要となる。ただ、体感的にはこれを持っている患者さんも少ない。

診療依頼書もないという患者さんも多いの、この場合は管轄の市区町村に問い合わせて、患者さんが生活保護者であることを確認してから調剤。併せて調剤券を請求して、受給者番号を確認する。

受給者番号を毎月確認を

他の公費と違って、12の受給者番号は毎月変わる可能性がある。必ず毎月調剤券で確認してからレセプト請求する必要がある。

調剤券の請求は初回は電話でやりとりし、2回目以降はFAXとかでOKのところも。詳細は市区町村に確認を。

生活保護と保険証を併用するケースも

中には生活保護と保険証(社会保険)を併用する人もいます。

患者さんの負担は変わりませんが、国やら市区町村側の負担の配分が変わってくるので、間違って請求するとちゃんとレセ処理してもらえません。両方とも正しく入力しましょう。

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