まれに見かける検査用の薬を処方している処方箋について、レセプトの注意点などを確認していきます。
検査薬の処方に関して
検査薬の処方に際しては、平成30年3月5日保医発0305第1号の通知における医科点数表にて、処方箋料などは算定できないことが示されています(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添1 医科点数表)。
第3部 検査
<通則>
2 検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。なお、検査に当たって施用される薬剤(検査用試薬を含む。)は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。
また、「調剤と情報 12(2),187,2006.より」におけるQ&Aにて以下の疑義解釈もされています(参照:福岡県薬剤師会)。
Q:検査のために使用する医薬品を院外処方せんで交付できるか?(薬局)
A:検査のための医薬品(検査薬)を処方せんで投与することは,保険請求上なじまないものと解釈されている。診療報酬の医科点数表では,検査薬の費用(薬剤料)については算定可能とされているが,処方料,調剤料,処方せん料,調剤技術基本料などの技術料の算定は認められていない。処方せんによる検査薬の投与については,その行為が禁止されているわけではないが,検査は医療機関の中で完結するものなので,基本的に院内投与が前提と考えられている。そのため,保険薬局においても検査薬に係る調剤料などの技術料の算定は認められていない。
これらの点から考えるに、検査薬は原則は院内での処方で完結させるべきだけど、もし院外処方箋できてしまった場合は、技術料系は算定してはいけませんよ、、、という解釈ですかね。
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薬剤料だけは算定できる
前述の内容では、検査薬の処方箋がきたら、調剤料などの技術料は算定できないという内容でしたが、株式会社じほう発行の「保険調剤Q&A 平成30年度版」のQ180の解説では、薬剤料だけは算定できるという内容です。
ただし、念押ししていることとして、「処方医には処方箋による検査薬の支給はなじまないものであることを説明し、理解してもらうよう努めてください」とも記載があるので、原則はあくまで院内で、というスタンスですね。
結論として、検査薬の処方箋がきたら、
・疑義や拒否する必要はない
・算定するのは薬剤料のみで他の技術料系は算定しない
・医師には原則院内で対応してもらうことをフィードバックする
ということですね。
検査薬のレセプト請求
前述の通りなので、レセプト請求も薬剤料のみということになりますね。
検査薬以外の処方も一緒に出ている場合は、調剤料の計算などは要注意です。
しかし、、、インターネット上などで見ていると、実際には検査薬と気づかず他の薬剤と同様に保険請求したところ普通にレセプトが通ったという事例もあるようですね。。。あとは、医療機関側だけがレセプト切られて、薬局側は大丈夫だったというケースも。。。
ただ、前述のような疑義解釈が出ている以上、やはり原則は薬剤料だけの請求に留めておくのが無難といえるでしょう。
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