漸増・漸減投与の調剤料、レセプト請求について

02 事務・調剤報酬・レセプト

漸増投与、漸減投与の際の調剤料、レセプトについて注意点をまとめました。

同じ成分であれば1剤として計算

平成28年4月より、同一成分であっても同一剤型が複数ある場合は「その数にかかわらず1剤として算定する」とされています。

したがって、漸増投与、漸減投与の場合は同一成分の薬の服用量もしくは服用時点が変わるだけであるため、1剤として計算するのが正しいカウント方法と言えます。

投与日数は全てを合わせた日数で

漸増投与、漸減投与は服用量、服用時点が変わっても同じ成分であれば前述のとおり1剤としてカウントしますが、その際の投与日数は全ての日数をたした合計となります。

用法は例外の1剤としてカウントする

漸増投与、漸減投与のうち、服用回数が途中で変わるようなケースでは、例外的な1剤として、調剤料を算定できると考えられます。

最初は朝夕食後で1週間使用し、その次の週は朝食後だけで服用する、などのケースでは朝食後、朝夕食後の服用方法薬剤といずれも別の1剤として算定できると考えらえます。

上記の根拠として、保険調剤Q&A(平成30年度版 発行:株式会社 じほう)のQ45において、リウマトレックスの例があげられており、漸減投与・漸増投与の服用回数が途中で変わる場合も同じ解釈ができると考えられるためです。

 

 

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