薬剤師の転職における退職先への対応

1. 転職・職場

転職に際しては退職先への対応もないがしろにはしないようにしましょう。

もう辞めるからどうでも良いというのは、社会人として好ましくありません。また、退職後も源泉徴収票や離職票などで数回程度は退職先の会社・職場とやりとりするケースもあります。そのような可能性も考慮し良好な関係のまま退職するのが理想です。

あまりに対応がひどい会社や職場であるような場合を除き、最後までその会社の社員である自覚と責任をもって務めあげましょう。

退職の意思を伝えるときは真剣な態度で

退職先に退職の意思を伝える際は真剣な態度で臨みましょう。会社や職場側からすれば大切な人材が一人いなくなる事実を知らされる場となります。しかるべき人にしかるべき態度で伝えるようにしましょう。

引き止め対策として退職届を予め準備

退職の意思を伝えても引き止められるケースも多々あるでしょう。これから薬剤師になる、という人は薬剤師免許を持っているくらいの人材であるため、みなさん優秀な社員であるケースが多いでしょう。

引き止めの対策として予め退職届(場合によっては退職願)を作っておきましょう。退職届の書式や内容、提出する期限や提出するべき相手などは会社で決まっているケースもあるため、就業規則などを確認しましょう。ただし、就業規則などに細かい決まりがないケースもあります(会社側はなるべく辞められたくないでしょうから。)。その場合は、以前に退職した知り合いなどから情報を聞きましょう。

もし退職届に関して全く情報がない場合は、一般的な退職届の内容をインターネットや書籍で調べそれを作っておき、退職の意思を伝えた場で一回提出、その後指摘があれば再度つくり直すようにしましょう。

私も経験があるのが、退職届は結構何回もつくり直したことがあります。日付が変わったり、指定の書式に書き直すように言われたり、退職届じゃなくて退職願にしろと言われたり。最初から1回で済むと思わず、2〜3回はつくり直すつもりで書くことをまとめとくと良いかもしれません。

もちろん引き止められずにすんなり退職の話が進めばそれに越したことはありません。そのときは粛々と退職の手続きを進めてもらいましょう。

退職理由はしっかり準備して。転職の志望動機とセット考える

退職のマニュアルなどを読むと「一身上の都合で」という理由で構わないといった内容をよく見ますが、実際にはその理由だけで通そうとすると角が立つケースもあるかと思います。

やはり、退職先向けにそれなりの退職理由を考えておくもの礼儀の一つかもしれません。もちろん正直な内容を告げても良いと思いますが、本当の退職理由は、ネガティブな内容で職場の悪口みたいな感じになったりなどで伝えにくいケースも多いと思います。また、ネガティブな内容だとそれを改善するから辞めないでくれと、引き止めにあう可能性もあります。

例①:給料が安い→給料上げるから残ってくれ
例②:あの人との人間関係がつらい→次の異動で動かすから残ってくれ

したがって、退職理由として前向きな理由を考えておくのが良いでしょう。ただし、それは退職理由のためだけに考える必要はありません。転職の際の志望動機の裏返しとなるため、転職の志望動機と一緒に考えましょう。

例①:製薬会社から薬局薬剤師への転職
実際の患者さんと触れ合って健康に貢献したい

例②:ドラッグストアから薬局薬剤師への転職
市販薬よりも専門的な処方薬についての知識を患者さんに伝えたい

例③:病院薬剤師から薬局薬剤師への転職
より地域に根付いた職場で、患者さんとの距離を近づけて仕事をしたい

例④:調剤薬局から別の調剤薬局への転職
異なる領域の科目の薬剤にも触れ、より幅広い知識を持つ薬剤師になりたい

上記のような例は転職先の志望動機でもあり、退職先の退職理由にもなりうる内容です。このように志望動機と退職理由は前向きな内容でセットで考え、予め準備しておくのが良いでしょう。

源泉徴収票をもらうことを忘れないように

退職時にもらうもので特に注意したいのが、源泉徴収票です。これは年末調整もしくは確定申告の時に必要になります。特にその年の前半の方で退職した場合は、年末調整や確定申告まで期間が空くため、いざ必要な時にもらい忘れていること自体を忘れてしまうことがあります。

その他、雇用保険被保険者証や年金手帳を会社に預けているケースではこれらを返却してもらうことも忘れないようにしましょう。

また、転職先がまだ退職時に決まっていない場合は、離職票も必ずもらうようにしましょう。ただし離職票は基本的に退職時にもらうことはできず、後日郵送などでもらうことが多い書類です。送付先などの確認も忘れないようしましょう。

その他、退職後に人事の手続き関係で退職先に連絡を取る際の窓口も確認しておきましょう。なんだかんだで退職後も連絡を取るケースも可能性として十分あります。

また、稀なケースかと思いますが、薬剤師免許証や保険薬剤師登録票を会社に預けている場合は必ず返却してもらいましょう。

退職の意思を伝えにくい、退職を認めてもらえない場合は

中には上司が退職の話を聞いてくれる感じではない、退職を認めてくれないというケースもあるかと思います。退職するのは個人の自由であり、会社側に法的な拘束力は原則ない、というのが正論かと思いますが、それでも、、、ということもあります。

最終的な手段といえますが、どうしてもという場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。退職代行という名目で弁護士を雇うことになります。退職で弁護士というと大げさに感じるかもしれませんが、退職を認めようとしないような会社・職場はエスカレートすると退職金を支払わなかったり、退職による損害賠償を退職者に求めた会社なども実在します。そのような状況にならないためにも、必要に応じて検討しましょう。

退職代行についての詳細は以下の記事を参照してください。

薬剤師が使うべき退職代行は法律事務所

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