うがい薬だけの処方は疑義が必要?

03 法規・ルール

うがい薬のみの処方について確認していきます。

うがい薬のみの処方は保険適応外?

平成26年度の診療報酬改定で、医療費適正化の観点から、治療目的でなく、うがい薬のみが処方されている場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない、という運びになりました。

ん???となる点がいくつか。

うがい薬のみの処方箋がきたら薬局側では調剤料、薬剤料が請求できないってこと?ただで渡せと?

いや、よく読むと薬学管理料は請求できるってこと?いや、そんな馬鹿な。。。調剤基本料はOKなの?調剤料の加算はダメ???

これ、よく考えるとクリニック、病院側の診療報酬の話のような感じですね。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196292.pdf

では、薬局側ではどう考えれば良いのか。。。

このような改定をした意味を考えると、結局自由診療であれば医療費を圧迫しないので、処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しないというのは、保険適応の外でやってくれと解釈するのが妥当ですかね。

つまり、保険適応外の処方箋がくれば、薬局側もそれにならうということでしょうか。

❕付録1:薬剤師クイズ 〜新人薬剤師の退職理由〜❕

一年目で辞めてしまった薬剤師にアンケートを実施した結果、退職理由で最も多かったものはどれ?

A. 勤務時間やシフトの不満
B. 業務内容の不満
C. 人間関係の不満
D. 給与面の不満

治療を目的とする場合にあってはこの限りではない

なんだなんだ、ちゃんと例外を認める通知があるじゃないですか。

9 「通則4」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。
なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。

つまり、治療を目的としたものであれば従来通り、保険適応でそのまま調剤すれば良いということですかね。

では、、、なにを持って治療を目的としたものを判断するか。。。

処方箋に保険番号が入っていたら、、、保険の適応となっている→治療を目的としている、と解釈できなくもないですが、個人的には一回医療機関に疑義をかけるのが安全な気がします。

「恐れ入りますが、うがい薬だけの処方ですと、治療目的でない場合レセプトではじかれることがありますが、治療目的の処方という認識でよろしいでしょうか。」

う〜ん、苦しい。もし受け手の事務さんや先生が、この件の知識を持ち合わせてないと、けんか売っているのか?と取られかねない。。。でもまぁたいていの場合は認識していると思うので、はいそうです、と言ってもらえる気がする。

個人的には、うがい薬だけの時の処方箋には、コメントを入れてきてもらえるとありがたいですね。治療目的での処方である、、みたいな。チャンピックスの処方みたいな感じで。

うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤

ちなみにうがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤だそうです。上記の通知参照。「226」ですね。

つまり、イソジンとアズノールが該当と考えて良さそう。

ネオステリンは対象外。おもいっきし、うがい液と製品名に入っていますが。

ちなみにトローチだけの処方も大差ない気がしますが、こちらは特に議論の対象になっていないみたいですね。

処方 SPトローチ、、、以下余白。という処方箋もなかなかのインパクトですがね。。。うがい薬のみが保険適応外となった経緯を考えるとそのうち規制の対象になるかもですね。

❕付録2:薬剤師クイズ 〜辞めた後の問題〜❕

一年目で辞めてしまった薬剤師へのアンケートで、「退職後に問題になったこと」で最も多かった回答はどれ?

A. 転職先で経験や技術が不足していると感じた
B. 給料が下がった
C. その後も転職を繰り返すようになった
D. 特に問題になることはなかった

スポンサーリンク
03 法規・ルール
ヤクサキ 薬剤師その先へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました