夜間休日等加算について、算定の要件やレセプトの内容、時間外加算等との違いについて確認していきます。
夜間休日等加算の要件と点数
夜間休日等加算の要件は午後7時以降(土曜日は1時以降)から午前8時までの間に調剤を行った場合に40点を加算するものです。
告示の定義は以下の通り。
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日 を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成30年厚生労働省告示第43号
また、実施上の留意事項についての通知では、薬局の開局時間をわかりやすい場所に表示する旨、夜間・休日等加算の対象となる日、時間帯を掲示することが明記されています。
(10) 調剤料の夜間・休日等加算
ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日保医発0305第1号
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夜間休日等加算のレセプトの記載
夜間休日等加算については、受付の時間についてレセプトに記載する必要はありません。
この点は、株式会社じほうの書籍、「保険調剤Q&A」においても、明記されています(平成30年度版ではQ103にて記載)。
ただし、前述の通知にも記載がある通り、薬歴と調剤録には受付時間を記載する必要があります。
夜間休日等加算と時間外加算、休日加算、深夜加算の違い
時間外加算は概ね午前8時前と午後6時以降の薬局時間外に調剤を行った場合。夜間休日等加算との違いは、開局時間内であるかどうかという点。
しかし、薬局の業務が終わらないという理由などで臨時で開局を延長しているような場合は、時間外加算でなく、夜間休日等加算を取るのが一般的。シャッターを閉めてもう一回開けたような場合は、時間外加算の対象となると考えられますね。
時間外のうち、深夜(午後10時から午前6時までの間)の場合で、もともとの開局時間でない場合は、時間外じゃなく深夜加算を取れる。夜間休日等加算との兼ね合いは、時間外加算と一緒だと思われる。
休日加算は、日曜日及び国民の祝日、1月2日、3日、12月29日、30日、31日が該当するが、地域の輪番制などの当番の場合が該当するものであり、勝手に開局している場合は休日加算の対象にならない。また、営業日として毎週日曜開局している場合も当然対象外。休日加算に該当しない場合でも、該当の日であれば夜間休日等加算は算定できる。
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