マル親(法別番号:81)について、まとめてみました。なお、内容は基本的に東京都についての内容になるため、他の都道府県では、異なる可能性があります。
マル親(81)の負担割合、会計について
ひとり親(マル親(81))の公費を持っている患者の場合は、お会計が1割かかるパターン(負担上限あり)と、自己負担が全くかからないパターンがあります。
自己負担が発生する場合は、「81136・・・」ではじまる番号の場合でかつ、住民税課税世帯の場合です。この場合は、負担割合が1割で薬局でもお会計が発生します。ただし、一月あたりの負担上限額が14,000円であり、さらに年間上限が144,000円に設定されています。
住民税非課税世帯の場合は「81136・・・」の場合でも自己負担は発生しません。
「81137・・・」はじまる番号の場合は自己負担は発生しません。
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マル親(81)の対象
マル親(81)の対象者は以下のように定められています。
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
マル親(81)の確認点
上記のように、ひとり親(マル親(81))の医療証を持っている患者さんが薬局にこられた場合、まずは自己負担があるかどうかを確認する必要があります。
「81136・・・」であるか「81137・・・」を確認するようにしましょう。
「81136・・・」の患者さんの場合は、自己負担の上限に達していないかも合わせて確認します。
近年のレセコンであれば、番号入れれば勝手に負担額を計算してくれるかと思いますが、まずは上記の点を確認しましょう。
なお、ひとり親(マル親(81))の公費は地方自治体の公費となります。公費を複数持っている患者の場合は、国の公費を併せて持っている場合は、国の公費の方が優先となります。この点も注意しましょう。
参考文献・引用
東京都福祉保健局のサイトにわかりやすく記載があります。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya.html
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